不倫の証拠と夫婦関係の破綻はどう関係する?

不倫の証拠と夫婦関係の破綻はどう関係する?

不倫の証拠は、不倫の事実だけでなく、不倫が始まった時点で夫婦関係が続いていたかを判断する材料にもなります。夫婦関係が不倫より前にすでに破綻していたと認められると、配偶者や不倫相手への慰謝料請求が認められにくくなったり、金額が下がったりすることがあります。

ただし、夫婦げんかが増えた、別居を考えていたという事情だけで、直ちに「夫婦関係が破綻していた」と決まるわけではありません。不倫の時期と、別居・離婚協議など夫婦関係の変化がいつ起きたのかを、証拠で整理することが重要です。

不倫の証拠と夫婦関係の破綻は、どのように関係するのか

不倫の証拠は、主に「不貞行為があったか」を示します。一方、夫婦関係の破綻に関する証拠は、「不倫が始まる前から、夫婦としての共同生活が失われていたか」を判断するために使われます。

法律上、配偶者以外の人との性的関係があったとしても、その時点で夫婦関係がすでに実質的に終わっていた場合は、婚姻生活を新たに壊したとは評価されにくくなります。反対に、夫婦関係に問題があったとしても、同居や連絡、家計の共有などが続き、婚姻生活が維持されていたと判断されれば、不倫による慰謝料請求が認められる可能性はあります。

つまり、判断の中心は「夫婦仲が良かったか」だけではなく、不倫の開始時点で、夫婦関係が社会生活上も実質的に終わっていたかです。

「夫婦関係の破綻」と判断されやすい事情

夫婦関係の破綻は、1つの事情だけで決まるものではありません。別居期間や離婚の話し合い、生活実態などを総合的に見て判断されます。

  • 不倫が始まる前から、長期間にわたって別居していた
  • 離婚することや離婚条件について、具体的な話し合いをしていた
  • 離婚調停や離婚訴訟などの手続を進めていた
  • 夫婦の間で、婚姻生活を続ける意思がなくなっていたことを示すやり取りがある
  • 家計や生活が完全に分かれ、夫婦としての協力関係が失われていた
  • 住居、食事、家事、連絡などの実態が長期間にわたって夫婦とはいえない状態だった

もっとも、別居していれば必ず破綻と判断されるわけではありません。単身赴任、病気や介護、仕事の都合など、別居の理由によっては夫婦関係が続いていると評価されることがあります。

破綻とは認められにくい事情

次のような事情だけでは、夫婦関係がすでに破綻していたと判断されるとは限りません。

  • 夫婦げんかや口論が増えていた
  • 一時的に実家へ帰っていた
  • 夫婦の一方が離婚を考えていた
  • 性生活が減っていた、またはなくなっていた
  • 家庭内別居をしていたが、期間や生活実態が明確でない
  • 不倫が発覚した後に、夫婦関係が悪化して別居した

特に注意が必要なのは、不倫の発覚後に別居したケースです。この場合、別居は不倫によって夫婦関係が悪化した結果とも考えられます。そのため、別居したという事実だけで「不倫の前から破綻していた」とは判断できません。

不倫の証拠で確認したい3つの時期

不倫の証拠を集めるときは、不倫の事実だけでなく、夫婦関係の変化を時系列で整理します。特に次の3つの時期が重要です。

1. 不倫が始まった時期

交際相手との連絡履歴、写真、宿泊記録、ホテルや旅行の利用記録などから、不倫がいつ始まったのかを確認します。1回だけの出来事なのか、継続的な関係なのかによっても、評価される事情が変わることがあります。

2. 夫婦関係が悪化した時期

別居を始めた日、離婚を切り出した日、家計を分けた日、家庭内別居を始めた日などを整理します。夫婦関係が悪化した時期が不倫の開始前か後かによって、因果関係の見方が変わります。

3. 不倫が発覚した時期

不倫を知った後に別居や離婚協議が始まった場合、その変化が不倫によるものかを検討する必要があります。発覚前から夫婦関係が実質的に終わっていたのか、発覚をきっかけに関係が壊れたのかを区別します。

確認する時期 主な確認内容 判断への関係
不倫の開始時期 交際や性的関係がいつ始まったか 夫婦関係が続いていた時期の不倫かを確認する
夫婦関係の悪化時期 別居、離婚協議、家計分離などがいつ始まったか 不倫より前に破綻していたかを検討する
不倫の発覚時期 本人が不倫を知った日や、その後の対応 不倫が夫婦関係悪化の原因になったかを検討する

夫婦関係の破綻を判断する証拠

破綻の有無を判断するためには、夫婦の発言だけでなく、実際の生活状況を示す資料が役立ちます。たとえば、次のようなものです。

  • 別居開始日や別居の理由が分かるメッセージ
  • 離婚協議の内容を記録したメール、メッセージ、書面
  • 離婚調停の申立書や裁判所からの書類
  • 住民票、賃貸借契約書、転居に関する資料
  • 預金口座や家計の分離状況が分かる資料
  • 家族や勤務先などとのやり取りから、生活実態が分かる資料
  • 夫婦間の連絡、家事、子どもの養育などの実態が分かる記録

ただし、これらの資料があるからといって、必ず破綻が認められるわけではありません。たとえば別居していても、定期的に連絡を取り合い、夫婦として将来の生活を話し合っていた場合は、婚姻関係が完全に終わっていなかったと評価される可能性があります。

不倫の証拠だけでは、夫婦関係の破綻までは証明できない

ホテルへの出入りや不倫相手とのメッセージは、不貞行為の証拠にはなり得ます。しかし、それだけでは「不倫が始まる前の夫婦関係がどうだったか」までは分かりません。

慰謝料を請求する側は、通常、次の点を別々に整理する必要があります。

  1. 配偶者と不倫相手の間に、慰謝料の対象となる関係があったこと
  2. その関係が始まった時点で、夫婦関係が実質的に続いていたこと
  3. 不倫によって精神的な苦痛を受けたこと

そのため、不倫の証拠を見つけたら、画像やメッセージだけを保存するのではなく、夫婦関係の変化も日付順に記録しておくと整理しやすくなります。

すでに破綻していた場合、慰謝料請求はどうなるか

不倫の開始前に夫婦関係がすでに破綻していたと認められると、不倫相手に対する慰謝料請求は認められにくくなります。夫婦の共同生活を不倫によって壊したとは評価しにくいためです。

一方で、破綻が完全には認められなくても、夫婦関係が長期間悪化していたことが慰謝料額に影響する可能性はあります。慰謝料の金額は、不倫の期間や回数、夫婦関係への影響、婚姻期間、子どもの有無など、複数の事情を踏まえて判断されます。

ただし、具体的な金額や請求できるかどうかは、証拠の内容と時系列によって変わります。「別居していたから請求できない」「不倫の証拠があるから必ず請求できる」と一律には判断できません。

証拠を整理するときの手順

不倫と夫婦関係の破綻が問題になりそうな場合は、次の順番で資料を整理します。

  1. 不倫に関する事実を日付順に並べる。不倫相手との連絡、会った日、宿泊や旅行など、確認できる事実を記録します。
  2. 夫婦関係の変化を同じ時系列に書く。けんか、別居、家計の分離、離婚の話し合いなどを、分かる範囲で日付とともに記載します。
  3. 不倫の開始時期と別居・離婚協議の時期を比較する。どちらが先かを確認し、推測と確認できた事実を分けます。
  4. 証拠の入手方法を確認する。自分の端末に届いた資料など適法に取得したものか、他人のアカウントへの無断アクセスなど問題のある方法で取得していないかを確認します。
  5. 請求を考える場合は、資料を持って法律の専門家に相談する。証拠の評価や慰謝料請求の可否は、個別の事情によって変わるためです。

他人のスマートフォンやアカウントを無断で操作したり、位置情報を無断で取得したりする方法は、別の法的問題につながるおそれがあります。証拠を集める場合でも、違法な方法を使わないことが大切です。

不倫の証拠と破綻の関係を判断するポイント

判断のポイントは、単に夫婦関係が悪かったかではなく、不倫が始まった時点で、夫婦としての共同生活と将来に向けた関係が実質的に残っていたかです。

  • 不倫が始まった日はいつか
  • 別居を始めた日はいつか
  • 別居の理由は何か
  • 離婚協議は不倫の前から具体的に進んでいたか
  • 家計や生活は実際に分かれていたか
  • 不倫発覚後に夫婦関係が急激に悪化したのか
  • 不倫前から、夫婦として関係を終える合意があったのか

これらを証拠とともに確認すると、「不倫前に破綻していた」のか、「不倫によって破綻した」のかを検討しやすくなります。最初に、不倫の開始日・別居開始日・離婚協議の開始日を並べた時系列表を作ると、判断の土台を整理できます。