浮気調査でGPS追跡を使うのは違法?法律上の扱いと注意点は?

浮気調査でGPS追跡を使うのは違法?法律上の扱いと注意点は?

浮気調査でGPS追跡を使うことは、直ちに違法になるわけではありません。ただし、相手の車や持ち物に無断でGPS機器を取り付けたり、位置情報を繰り返し取得したりすると、ストーカー規制法や民法上の不法行為などに問われる可能性があります。

違法性は、GPSを使ったかどうかだけでなく、誰の物に、誰の同意なく、どのような目的・方法で取り付け、どの程度追跡したかによって判断されます。

浮気調査のGPS追跡が違法になる主なケース

次のような事情がある場合、違法と評価されるリスクが高くなります。

  • 相手が所有・使用する車や持ち物に、本人の同意なくGPSを取り付ける
  • GPSで取得した位置情報を、相手に知らせず繰り返し確認する
  • 位置情報をもとに、勤務先や交友関係、宿泊先などを継続的に監視する
  • GPSを取り付けるために、相手の敷地や車庫、住居に無断で立ち入る
  • GPSの取り付けや追跡をやめるよう求められた後も続ける
  • 取得した位置情報を家族や勤務先、インターネット上に広める

特に、相手の行動を把握するためにGPSを取り付け、位置情報を継続的に確認する行為は、単なる一度の確認よりも問題になりやすいと考えられます。

ストーカー規制法ではGPSによる位置情報の取得が規制対象になる

ストーカー規制法は、恋愛感情や好意、またはそれが満たされなかったことへの怨恨を満たす目的で、相手やその身近な人に対してつきまといなどを行うことを規制する法律です。

現在は、相手の承諾なくGPS機器などを取り付けて位置情報を取得する行為や、取り付けた機器から位置情報を取得する行為も、規制対象になり得ます。

ただし、浮気を疑っている夫婦間の調査が、すべてストーカー規制法に該当するという意味ではありません。ストーカー規制法が適用されるには、法律が定める目的や相手との関係、行為の態様などの条件を満たす必要があります。

一方で、「配偶者だからGPSを自由に使える」「浮気の確認が目的なら問題ない」ともいえません。婚姻関係にあることだけで、相手の位置情報を無制限に取得できる権利が認められるわけではないためです。

民法上のプライバシー侵害や不法行為になる可能性もある

刑事事件に該当しない場合でも、無断のGPS追跡がプライバシー侵害として民法上の不法行為と判断され、損害賠償を請求される可能性があります。

判断では、次のような事情が考慮されます。

  • GPSを取り付けた物の所有者や管理者は誰か
  • 追跡した期間や回数はどの程度か
  • 取得した場所が自宅、勤務先、病院など私生活に深く関わる場所か
  • 相手が追跡に同意していたか
  • 夫婦の共有財産や共有車両であっても、相手の私的な行動を継続的に監視していないか
  • 取得した位置情報を第三者に伝えたり、公開したりしていないか

共有名義の車や家族で使う車にGPSを取り付けた場合でも、必ず適法になるわけではありません。車の所有権と、車を使う人の私生活上の位置情報を取得することは別の問題だからです。

車や持ち物にGPSを取り付ける方法にも注意が必要

GPSを取り付ける際に、相手の敷地や駐車場、住居などへ無断で入れば、住居侵入や建造物侵入、状況によっては器物損壊など、別の問題が生じる可能性があります。

たとえば、車の底部に機器を付けるために相手の自宅敷地へ入る、車体に傷を付けて機器を固定する、車内に侵入して機器を設置するといった行為は、GPS追跡そのものとは別に違法性を問われるおそれがあります。

また、GPS機器を購入・レンタルしたことや、調査会社に依頼したことだけで適法になるわけではありません。実際に誰がどこへ機器を取り付け、どのように情報を取得したのかが問題になります。

浮気調査でGPSを使った証拠は裁判で使えるのか

GPSの記録があれば、相手の移動先や滞在時間を確認する手がかりにはなります。しかし、GPSの記録だけで浮気や不貞行為が確定するとは限りません。

GPSが示すのは、基本的に機器が存在した場所です。その場所に誰がいたのか、何をしていたのかまでは、GPS記録だけでは分からないことがあります。

さらに、取得方法が違法または不当だった場合、相手からプライバシー侵害を主張されたり、証拠の信用性を争われたりする可能性があります。民事裁判では刑事裁判と同じように、違法収集証拠が常に自動排除されるとは限りませんが、だからといって違法な方法で証拠を集めてよいわけではありません。

浮気の事実を確認したい場合は、GPS記録だけに頼らず、次のような合法的に収集できる資料と組み合わせて検討します。

  • 本人が適法に確認できる範囲のメッセージや写真
  • 日時や出来事を記録したメモ
  • ホテルや飲食店などの領収書
  • 調査会社が適法に作成した調査報告書
  • 当事者間の会話や説明の記録

ただし、他人のスマートフォンを無断で操作する、アカウントに不正ログインする、パスワードを盗み見るといった方法は、別の犯罪や権利侵害につながる可能性があります。

探偵や調査会社に依頼すればGPS追跡の責任を負わなくてよいのか

調査会社に依頼した場合でも、GPS追跡の適法性が自動的に保証されるわけではありません。依頼者が直接取り付けていなくても、違法な調査方法を指示・依頼したと評価される可能性があります。

依頼前に、少なくとも次の点を確認してください。

  • GPSを使用するのか、使用する場合は誰の所有物に設置するのか
  • 本人の同意がない位置情報の取得を行うのか
  • 尾行や張り込みなど、GPS以外の方法を使うのか
  • 調査の方法が法令に違反しないことを契約書に記載できるか
  • 取得した情報の保管期間と廃棄方法はどうなっているか
  • 違法な方法による調査を求められた場合に断る体制があるか

「必ず証拠が取れる」「相手に知られなければ問題ない」などと説明する業者には注意が必要です。契約前に、具体的な調査方法を確認し、曖昧な説明のまま依頼しないことが大切です。

自分でGPS追跡をする前に確認したいこと

GPSを取り付ける前に、次の順番で確認してください。

  1. 追跡対象の車や持ち物の所有者・管理者を確認する
  2. 相手から位置情報取得の同意を得ているか確認する
  3. 取り付け場所へ入ることが、住居侵入などに当たらないか確認する
  4. 追跡の目的、期間、取得する情報の範囲を明確にする
  5. 取得した情報を誰に共有するのか、保管や廃棄をどうするのか決める
  6. 少しでも不明点があれば、設置や追跡を始める前に弁護士へ相談する

すでにGPSを取り付けている場合も、位置情報をこれ以上確認・共有する前に、機器の設置状況や取得期間を記録し、自己判断で追跡を続けないことが安全です。相手と直接対立すると危険がある場合は、撤去や話し合いの方法も専門家に相談してください。

浮気調査のGPS追跡は「目的」だけで適法にはならない

浮気の有無を確認したいという目的があっても、無断でGPSを取り付け、相手の位置情報を継続的に取得すれば、ストーカー規制法やプライバシー侵害などの問題が生じる可能性があります。

判断のポイントは、相手の同意、機器を取り付ける物の所有関係、設置場所、追跡期間、取得情報の扱いです。特に、相手の車や持ち物を対象に自分でGPSを設置する場合は、実行前に弁護士へ具体的な方法を伝えて確認してください。