不倫の証拠があれば、離婚しなくても慰謝料を請求できます。不倫によって夫婦の貞操義務や平穏な婚姻生活が侵害されたと認められれば、離婚の有無にかかわらず、配偶者や不倫相手に慰謝料を求められる可能性があります。
ただし、請求が認められるか、慰謝料がいくらになるかは、不倫の内容、婚姻期間、夫婦関係への影響、証拠の強さなどによって変わります。離婚しない場合は、離婚した場合より慰謝料が低くなる傾向がありますが、金額は個別に判断されます。
離婚しなくても不倫の慰謝料を請求できる理由
法律上、夫婦には互いに貞操を守る義務があります。不倫によってこの義務や、夫婦の平穏な生活が侵害され、精神的な苦痛を受けた場合は、不法行為に基づく損害賠償を請求できることがあります。
不法行為による損害賠償は、民法709条・710条が根拠になります。これらの条文は、離婚した場合に限って慰謝料を請求できるとは定めていません。民法(e-Gov法令検索)
そのため、離婚せずに夫婦関係を続ける場合でも、不倫による精神的苦痛について慰謝料を請求することは可能です。
誰に慰謝料を請求できるのか
不倫の慰謝料は、主に不倫をした配偶者、または不倫相手に請求します。状況によっては、双方に請求できる可能性があります。
| 請求相手 | 請求が問題になる主な条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 不倫をした配偶者 | 配偶者が他の人と性的関係を持ち、婚姻生活を侵害したこと | 夫婦関係を続ける場合、請求後の関係や支払い方法について話し合いが必要になることがある |
| 不倫相手 | 既婚者であることを知っていた、または通常知ることができたうえで関係を持ったこと | 相手が既婚者だと知らず、知らなかったことに落ち度もない場合は請求が難しくなる |
ただし、配偶者と不倫相手は、同じ精神的損害について責任を負う関係になることがあります。この場合、双方から慰謝料を受け取っても、同じ損害について二重に受け取れるわけではありません。
離婚しない場合の慰謝料は低くなりやすい
慰謝料の金額は法律で一律に決められていません。離婚しない場合は、婚姻関係が解消されていないため、一般に離婚した場合よりも精神的損害が小さいと評価され、慰謝料が低くなる傾向があります。
もっとも、離婚しないから慰謝料が認められないわけではありません。次のような事情があると、離婚しない場合でも精神的苦痛が大きいと判断される可能性があります。
- 不倫の期間が長い
- 不倫相手との性的関係が複数回ある
- 不倫の発覚後も関係を続けている
- 不倫によって別居した
- 夫婦関係の修復が難しいほど信頼関係が壊れた
- 不倫相手に対して悪質な発言や行動をしていた
- 不倫によって精神的な不調が生じた
一方で、不倫前から夫婦関係が実質的に破綻していた場合は、慰謝料が認められにくくなったり、金額が下がったりすることがあります。
慰謝料請求に必要になりやすい不倫の証拠
不倫の証拠は、単に親しそうなメッセージがあるだけでは足りないことがあります。慰謝料請求では、配偶者と相手との間に、婚姻関係を侵害するような性的関係があったことを示せるかが重要です。
証拠になり得るものには、次のようなものがあります。
- ホテルや相手の自宅に出入りする写真・動画
- 性的関係を認めるメッセージやメール
- 不倫を認めた書面や録音
- ラブホテルの利用記録や領収書
- 不倫相手との旅行や宿泊の記録
- 探偵などが作成した調査報告書
- 不倫の経緯や期間を記録した日記・メモ
写真やメッセージは、一つだけで判断されるとは限りません。撮影日時、場所、やり取りの前後関係などを組み合わせて、不倫の存在や期間を説明できるように整理することが大切です。
証拠を集めるときの注意点
証拠を集める場合でも、違法な方法で他人の端末に侵入したり、無断で住居に入ったりしてはいけません。証拠の集め方によっては、別のトラブルや損害賠償請求につながるおそれがあります。
すでに確認できている資料は、加工や削除をせずに保存します。メッセージは画面の一部だけでなく、相手の名前、日時、前後のやり取りが分かる形で保存し、写真や動画は撮影日時や入手経緯も記録しておくと、後から内容を説明しやすくなります。
証拠の適法性や十分性に不安がある場合は、請求や相手への連絡を急ぐ前に、弁護士へ資料を見せて確認する方法があります。
不倫をした配偶者に請求する場合の注意点
離婚しないまま配偶者に慰謝料を請求すると、夫婦の家計から支払われることがあります。夫婦が同じ財布で生活している場合、形式上は支払いがあっても、家計全体で見ると実質的な効果が限られることがあります。
そのため、配偶者に請求する場合は、金額だけでなく、支払方法、支払期限、今後の不倫相手との接触、再発時の対応なども書面で定めるかを検討します。
不倫相手に請求する場合は、相手が既婚者だと知っていたか、または知ることができたかが重要です。配偶者が独身だと説明していたなど、相手に故意や過失がない事情が認められると、請求が難しくなることがあります。
不倫相手に「離婚しないなら請求できない」と言われた場合
「離婚しないなら慰謝料は請求できない」という説明が常に正しいわけではありません。離婚しなくても、不倫によって婚姻生活の平穏が侵害されたことを理由に請求できる可能性があります。
ただし、離婚しない場合の請求と、離婚に至ったこと自体への慰謝料請求は区別されます。不倫によって夫婦関係が悪化したことへの慰謝料は問題になりますが、離婚したことによる追加的な精神的損害は、実際に離婚した場合でなければ請求できません。
また、不倫発覚後も夫婦関係を続けていることから、精神的苦痛がないと判断されるわけでもありません。夫婦関係を維持するかどうかと、不倫によって受けた苦痛が存在するかどうかは別の問題です。
慰謝料請求には時効がある
不倫の慰謝料請求には、原則として時効があります。一般に、不倫の事実と加害者を知った時から3年、または不法行為の時から20年が経過すると、請求できなくなる可能性があります。
不倫相手を知らないまま配偶者だけを知っていた場合など、時効の起算点が問題になることもあります。何年も前の不倫について請求する場合は、発覚日、不倫相手を知った日、関係が続いていた期間などを整理してから判断する必要があります。
時効が近い場合は、内容証明郵便を送るだけで最終的に解決するとは限りません。請求の方法や、その後の手続きによって扱いが変わるため、早めに法律専門家へ確認してください。
離婚しないで慰謝料を請求する手順
離婚しない場合は、夫婦関係を続けるのか、別居するのか、配偶者や不倫相手のどちらに請求するのかを整理してから進めます。
- 不倫の証拠を保存する。写真、メッセージ、録音、領収書などを、入手した日時や経緯とともに保存します。
- 不倫の期間と夫婦関係への影響を整理する。発覚日、別居の有無、通院の有無、配偶者の対応などを時系列で記録します。
- 請求相手と請求内容を決める。配偶者、不倫相手、または双方のどこに、いくら、どのような方法で請求するかを検討します。
- 話し合いまたは書面で請求する。不倫の事実、慰謝料の金額、支払期限、支払方法を明確にします。
- 合意した場合は書面を作成する。支払いが分割になる場合や再発防止の約束をする場合は、内容を具体的に記載します。
- 解決しない場合は、調停や訴訟を検討する。証拠や時効の問題があるため、手続きを始める前に請求の見通しを確認します。
慰謝料の支払いを受けた後に、追加請求ができなくなる内容の合意が含まれることがあります。示談書や合意書に署名する前に、対象となる不倫や清算の範囲を確認してください。
離婚しない場合でも慰謝料請求は可能。ただし証拠と事情で変わる
不倫の証拠があり、婚姻関係の平穏が侵害されたと認められれば、離婚しなくても慰謝料を請求できる可能性があります。請求相手は配偶者や不倫相手ですが、不倫相手が既婚者だと知っていたかどうかも重要です。
離婚しない場合は、一般に離婚した場合より慰謝料が低くなりやすい一方、不倫の期間や悪質性、別居や精神的な不調などによっては高く評価されることがあります。まずは証拠を保存し、不倫の発覚日と経緯を整理したうえで、時効にも注意して請求方法を検討してください。







